特定技能について SPECIFIED SKILLED WORKER VISA
支援計画の実施についてSUPPORT SCHEME
1号特定技能外国人の採用にあたり、
受入れ機関は下記の全ての支援計画の
実施が必要です。
支援計画の実施のすべてを
登録支援機関であるトータルビルドに
委託することにより、
支援計画の適正な実施の確保の
基準に適合するとみなされます。
-
01事前ガイダンスの
提供 -
02出入国する際の
送迎 -
03適切な住居の確保・
生活に必要な契約に
係るサポート -
04生活オリエン
テーションの実施 -
05日本語学習の
機会の提供 -
06相談・苦情への
対応 -
07日本人との交流
促進に係るサポート -
08特定技能雇用契約を
解除される場合の
転職支援 -
09定期的な
面談の実施、
行政機関への通報
受け入れ可能な14分野ACCEPTABLE FIELD
特定技能人材の比較COMPARISON
技能実習生 | 特定技能人材 | |
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
外国人の技能水準 | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語) |
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に終了した者は試験等免除) |
入国時の試験 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
設立目的 | 国際貢献 | 人手不足 |
滞在期間 | 最長5年 | 特定技能1号:5年 特定技能2号:期限なし |
対象職種 | 80職種 | 14業種 |
受け入れ国数 | 15カ国 | 9カ国 |
送り出し期間 | あり | なし |
整理団体 | あり | なし ※登録支援機関が設立 |
受け入れ機関の人数枠 | 最長5年 | 人数枠なし (介護分野、建設分野除く) |
転職 | 不可 | 業界内のみ可 |
永住権 | 不可 | 2号のみ可 |
家族滞在 | 不可 | 2号のみ可 |