特定技能について SPECIFIED SKILLED WORKER VISA

支援計画の実施についてSUPPORT SCHEME

1号特定技能外国人の採用にあたり、
受入れ機関は下記の全ての支援計画の
実施が必要です。

支援計画の実施のすべてを
登録支援機関であるトータルビルドに
委託することにより、
支援計画の適正な実施の確保の
基準に適合するとみなされます。

受け入れ可能な14分野ACCEPTABLE FIELD

  • 01介護業

    ※訪問系サービスは対象外

  • 02ビルクリーニング業

    建築物内部の清掃

  • 03農業

    耕種農業全般、畜産農業全般

  • 04漁業

    漁業、養殖業

  • 05飲食料品製造業

    建築飲食料品(酒類を除く)の製造、
    加工物内部の清掃

  • 06外食業

    外食業全般(調理、接客、店舗管理)

  • 07建設業

  • 08自動車整備業

    自動車の日常点検整備、
    定期点検整備、分解整備

  • 09航空業

    航空グランドハンドリング、航空機整備

  • 10宿泊業

    フロント、企画、広報、接客、
    レストランサービス等の宿泊サービスの提供

  • 11造船・船舶工業

    溶接、仕上げ、塗装、機械加工、
    鉄工電気機器組立て

  • 12素形材産業

    鋳造、金属プレス加工、仕上げ、溶接、鍛造、工場板金機械検査、ダイカスト、 めっき、機械保全、機械加工、塗装

  • 13電気電子情報関連産業

    機械加工、仕上げ、プリント配線板製造、工業包装、金属プレス機械保全、プラスチック成形、工場板金、電子機器組立て塗装、めっき、電気機器組立て、溶接

  • 14産業機械製造業

    鋳造、塗装、仕上げ、電気機器組立て、 溶接、鍛造、鉄工、機械検査、プリント配線板製造、工業包装 ダイカスト、工場板金、機械保全、プラスチック成形、 機械加工、金属プレス加工

特定技能人材の比較COMPARISON

技能実習生 特定技能人材
在留資格 在留資格「技能実習」 在留資格「特定技能」
外国人の技能水準 なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語)
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に終了した者は試験等免除)
入国時の試験 なし 相当程度の知識又は経験が必要
設立目的 国際貢献 人手不足
滞在期間 最長5年 特定技能1号:5年 特定技能2号:期限なし
対象職種 80職種 14業種
受け入れ国数 15カ国 9カ国
送り出し期間 あり なし
整理団体 あり なし
※登録支援機関が設立
受け入れ機関の人数枠 最長5年 人数枠なし
(介護分野、建設分野除く)
転職 不可 業界内のみ可
永住権 不可 2号のみ可
家族滞在 不可 2号のみ可
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